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110万円までなら贈与税はかかりません。
でも、何が110万円で、誰に贈与税がかかるのか
ご存知ですか?
贈与税の基本〜応用まで解説します。
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2,500万円までの財産贈与に、
贈与税がかからないケースとは?
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一定の条件を満たせば、65歳以上の親が20歳以上の子に財産をあげたとき、2,500万円までは贈与税がかかりません。
ただし、2,500万円を超えた分については一律20%の贈与税がかかります。
その後、財産をくれた親が亡くなったときに、生前もらったそれらの財産もすべて遺産に含めて相続税を計算し、その相続税からそれまで支払った贈与税を差し引いて精算する制度です。
相続税よりもそれまで支払った贈与税の方が多ければ、還付してもらうことができます。
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「暦年贈与」でも、相続前3年間にもらった財産については、同様に遺産に含めて相続税を計算して精算しますが、相続税よりもそれまで支払った贈与税の方が多くても、還付はしてもらえません。
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@ 1月1日現在で満65歳以上の父母から、満20歳以上の子どもへの贈与であること。
A 贈与を受ける子どもは、将来相続人となる予定であること。
(代襲相続人であれば孫でも構いません)
※代襲相続人とは・・・子どもが親よりも先に亡くなっているため、その代わりに相続人となる孫などのことをいいます。
B この制度を使って贈与を受ける子どもは、制度の利用を開始した翌年の2月1日〜3月15日までに税務署にその旨の届出をし、以後財産をもらった年は必ず贈与税の申告をすること。
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@ いったんこの制度を利用すると、二度と110万円の暦年贈与を使うことはできなくなります。
A この制度は「一対一」の関係で成立します。
B 2,500万円の枠は、1年あたりではなく、この制度を利用し始めてから親の相続が発生するまでの合計額です。
1年目 2,000万円贈与 控除枠2,500万円のうち、2,000万円分を利用
2年目 500万円贈与 更に500万円分利用で合計2,500万円 ←使いきり!
3年目 1,000万円贈与 控除枠の残りなし → 贈与税200万円支払
C 相続税を計算するときは、その財産は贈与をしたときの価格のままで計算します。
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贈与時の価格 | 相続時の「時価」 | 相続税を計算するときの価格 |
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3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円
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○値上がりする財産は、この制度を使って生前に贈与しておくと相続税が安くなります。
×相続までにたとえ全部なくなっていても、相続税の対象となってしまいます。
○建物は価値が下がってしまいまいますが、賃貸物件なら月々の家賃収入が子どもの収入となるので、長い目で見ると得する場合もあります。
D この制度を使って贈与税を支払っていても、最終的に相続税がかからなければ、それまで支払った贈与税は戻ってきます。
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相続前3年間の「暦年贈与」分については、相続税がかからなければ戻ってきません。
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マイホームの購入資金を親から援助してもらったとき、
贈与税がかからないようにするには?
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「550万円までなら親からマイホーム資金を援助してもらっても贈与税がかからない」という特例がありましたが、これは平成17年12月31日で廃止されてしまいました。
しかし、「相続時清算課税贈与」を利用すれば、マイホーム資金については2,500万円の控除枠にさらに1,000万円上乗せした3,500万円まで贈与税はかかりません。またマイホーム資金の贈与に限り、親の年齢制限(65歳以上)はなくなります。
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配偶者に自宅を贈与しても贈与税が
かからないケースとは?
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*内容*
婚姻20年以上の夫婦間では、夫から妻へ(または妻から夫へ)自宅の名義を変えても、2,110万円までなら(特例2,000万円分+暦年贈与110万円分)贈与税はかかりません。
現金をもらって新たに自宅を購入するのでも構いません。
この特例は一生に一度しか使えません。また、翌年の2月1日〜3月15日までに贈与税の申告をしてはじめて贈与税がかからなくなります。
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贈与税はかかりませんが、登記費用と不動産取得税が30〜40万円くらいかかります。
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